宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払いうべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をし、またはそのおそれのあるとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
- 旅行業法や都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。ただし、公共交通機関の不通や遅延、その他宿泊客の責めに帰さないやむを得ない事情が認められるときは、この限りではありません。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 長野県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の10:00までとします。※プランにより異なる場合があります。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが定めた利用規則に掲げる追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示、客室備え付けのテレビ等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防法令に基づく防火対象点検を定期的に行っていますが、万一の火災等に対処するため、企業賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
- 当ホテルでは、現金および貴重品のお預かりは一切お断りしております。 貴重品等は客室備え付けの金庫をご利用ください。なお、金庫内の物品については、宿泊客が自己の責任において管理するものとし、当ホテルは寄託(お預かり)としての責任を負いかねます。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失があった場合を除き、当ホテルはその損害を賠償致しません。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 前項の場合において、荷物の受領は、宿泊者名及び宿泊日が予約情報と一致し、かつ現金、貴重品、壊れ物、危険物、生もの(要冷蔵・要冷凍品)、その他当ホテルが保管に適さないと判断した物品が含まれていないことを条件とします。
- 当ホテルは、前項の条件を満たさない荷物の受け取りを拒否することができ、その内容物の変質、紛失、盗難、その他の損害について一切の責任を負いません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の現金・貴重品(※)が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については2ヶ月経過後処分いたします。なお、お忘れになられた物品のうち、飲食物につきましては、衛生上の観点から発見当日に処分させていただきます。また、タバコ類・雑誌、その他これに類する消耗品は、チェックアウト翌日に処分いたします。
※「現⾦・貴重品」とは、財布(現⾦)、クレジットカード、カメラ、携帯電話、時計、貴⾦属、プリペイドカード等の⼀定の価値がある物品、免許証、保険証等第三者の悪⽤が懸念される物品。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルおよび当ホテルの在するビルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルおよび当ホテルの在するビルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 ペットの取り扱い
- 身体障害者補助犬の取扱い
盲導犬、介助犬及び聴導犬(以下「補助犬」という)を使用する宿泊客は、次に掲げる事項を了承の上、当ホテルをご利用いただくものとします。- 入館前に、必要に応じてIDカード(認定証)の提示を求める場合があります。
- 館内に損傷を与えるおそれがあると認められる場合、又は他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、立ち入りを制限させていただく場合があります。
- 補助犬により、当ホテルに損傷及び汚損等の損害が発生した場合は、その清掃・修繕にかかる実費を、第18条(宿泊客の責任)に準じて賠償していただきます。
- 身体障害者補助犬法に定められた規定を遵守していただくものとします。
- 一般ペットの同伴宿泊
- 補助犬以外の動物(以下「ペット」という)と同伴で宿泊される場合は、当ホテルが定める「ペット同伴宿泊規約」に同意し、指定の客室を利用するものとします。
- ペット同伴での宿泊は、あらかじめ予約時に申し出があり、かつ当ホテルが承諾した場合に限ります。
- レストラン、大浴場、その他当ホテルが指定する公共スペースへのペットの同伴は、原則として禁止いたします。(※ケージ利用等の特例がある場合はその旨を記載)
- 宿泊客は、館内(客室外)の移動時にはケージに入れるかリードを装着するなど、当ホテルの指示及び利用規則を遵守するものとします。
第20条 免責事項
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第21条 個人情報保護
宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
第22条 優先する言語
本約款は日本語と英語で作成されますが、双方の間に不一致又は相違があるときは、日本版を優先するものとします。
第23条 料金の支払い
別表第1 宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)宿泊料[室料] (2)サービス料[(1) × 10%] |
| 追加料金 | (3)追加飲食及びその他の利用料金等 (4)サービス料[(3) × 10%] |
|
| 税金 | (5)消費税・地元消費税・入湯税を含む |
別表第2 違約⾦(第6条第2項関係)
|
ご予約 お取り消し日 |
個人 | 団体 |
|---|---|---|
| 不泊 | 100% | 100% |
| 当日 | 100% | 100% |
| 2日前 | 50% | 100% |
| 3日前 | 50% | 50% |
| 7日前 | 20% | 50% |
| 14日前 | -% | 30% |
| 30日前 | -% | 20% |
| 60日前 | -% | 10% |
備考
- %は宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
- 宿泊プランによっては異なる場合がございます。宿泊プランに設定されてるポリシーが優先されます。
- 団体は1日あたりのご利用が8室以上の場合に適応されます。